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2013年8月27日 (火)

扶養義務の違い(配偶者・未成年の子と親)

配偶者と未成年の子に対する「生活保持義務」は、「最後の一片の肉、一粒の米までをも分け食らうべき義務」とされ、老親の扶養義務である「生活扶助義務」は、「扶養義務者が自己の地位相当なる生活を犠牲にしない程度」と規定されている。(ある著名な民法学者の表現)

【ひと言】
 太平洋戦争の敗戦後、日本は新憲法のもと、これまでの家父長中心の家制度から西洋的な核家族中心の家族制度への転換を図ってきた。
 それは日本の民主主義化に向けての外圧によるものであったのであるが、戦争の悲惨さが身に染みた日本社会は、それが正しき道であると今日までその方向で法が整備されてきたところである。
 さりながら、長きにわたる儒教文化に基づく潜在的かつ心理的な親や年長者に対して敬意を払う精神は今なお残り、それが日本社会を西洋をはじめとする他国とは異なる秩序ある民度の高い社会を保持している要因の一つであることは明白であり、まさに日本の誇るべき文化として続いているところでもある。
 さて、上述の民法学者の表現は、法制度上求められる扶養義務とは何かを簡潔に表したものであるが、儒教の精神を持ちつつも、私を含め、この法的な義務の違いを素直に甘んじたものが多数となった現在において、今日の少子高齢化や生活保護の問題を増幅していることは間違いがないだろう。(個人主義というものが、老親の介護などの問題解決を地域や行政に任せてしまったり、それどころか、さらには生活保持義務すらも守られず、子どもの虐待、育児放棄といった機能不全を起こしている深刻な問題の発生まで一部では招いてしまっているのではないだろうか。)
 現に自分のお金(一部援助あり)で二世代住居を建て、生活しているものとしては、親と離れたものの方が、経済的にも、介護的にも制度上において恵まれてしまうような社会が明るい未来を切り開いていく社会の形であるとは思えない。
 家族の形はひとそれぞれであるし、強制するつもりはないが、私の目指すべきものが揺るがないのは、これとは違う家族形態を選択し、極めて早い段階で老親の面倒をまるごと行政に頼らざるを得ないような家族形態、つまり幸せの形を他者依存しているような生き方では、結局のところ、誰も幸せにはなれない気がしているからだ。
 そう思うことは時代遅れの幻想だとしても、ある種の幸せの形としてあながち間違いでないと思うのだが、違うのだろうか。

追記:
 そうは思いつつも、自分が子に頼って老後も生きていくのかと問われれば、子の面倒になって、邪魔者扱いされるような存在にならないように生きていたいと思ってしまう自分もいる。人間の誇りっていうか親のプライドってやつですかね(笑)

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