我国关于尖阁诸岛领有权的基本见解(尖閣諸島に対する日本政府の見解)
自一八八五年以来, 日本政府通过冲绳县当局等途径多次对尖阁诸岛进行实地调查, 慎重确认尖阁诸岛不仅为无人岛, 而且没有受到清朝统治的痕迹。在此基础上, 于一八九五年一月十四日, 在内阁会议(“阁议”)上决定在岛上建立标桩, 以正式编入我国领土之内。
从那时以来, 在历史上尖阁诸岛便成为我国领土南西诸岛的一部分, 并且不包含在根据一八九五年五月生效的≪马关条约≫第二条由清朝割让给我国的台湾及澎湖诸岛之内。
因此, 尖阁诸岛并不包含在根据≪旧金山和平条约≫第二条我国所放弃的领土之内,而是包含在根据该条约第三条作为南西诸岛的一部分被置于美国施政之下,并且根据于一九七一年六月十七日签署的日本国与美利坚合众国关于琉球诸岛及大东诸岛的协定(简称为冲绳归还协定), 将施政权归还给我国的地区之内。上述事实明确证明尖阁诸岛作为我国领土的地位。
另外,尖阁诸岛包含在根据≪旧金山和平条约≫第三条由美国施政的地区,中国对这一事实从未提出过任何异议,这明确表明当时中国并不视尖阁诸岛为台湾的一部分。无论是中华人民共和国政府,还是台湾当局,都是到了一九七零年后半期,东海大陆架石油开发的动向浮出水面后,才首次提出尖阁诸岛领有权问题。
而且,中华人民共和国政府及台湾当局从前提出过的,所谓历史上,地理上,地质上的依据等各类观点,均不能构成国际法上的有效论据来证明中国对尖阁诸岛拥有领有权的主张。
尖閣諸島の領有権についての基本見解(平成24年9月外務省のWebページ中国語版より引用)
以下、日本語版
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
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