リース契約の印紙税
リース物品等の契約書に貼付(つまり納付)しなければならない印紙税額を調べたところ、基本的に非課税でした。
平成元年の印紙税法改正により、非課税文書扱いに変更されたためです。
しかし、「リース契約書の書面の記載内容によって扱いが異なる」という不確定要素があり、基本的に非課税扱いという点にご注意ください。
記載文面の内容によって、印紙税が課税されるケースもあるようですね。
(リースによる賃貸借に加えてメンテナンス等の付帯条件があるような場合など)
このあたりは、税務署に確認するのが確実ですので、手間を惜しまれませんように。
追記
気になったので調べてみた結果を書きとめました。
恥ずかしながら、今まで知りませんでした。
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